NBレンタカー福岡
株式会社ネクスト城南
制定 令和8年10月24日
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 株式会社ネクスト城南(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、当社が「NBレンタカー福岡」の名称で営むレンタカー事業において、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
第2条(用語の定義)
この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 借受人 当社とレンタカーの貸渡契約を締結する者をいいます。
(2) 運転者 レンタカーを運転する者(借受人自身が運転する場合を含みます。)をいいます。
(3) 副運転者 借受人が、借受人以外の運転者として当社に登録した者をいいます。
(4) 貸渡契約 当社と借受人との間で締結する、レンタカーの貸渡しに関する契約をいいます。
(5) 借受期間 貸渡契約において定めたレンタカーの借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
(6) 長期契約 借受期間が1か月以上の貸渡契約をいいます。この場合の1か月とは、借受開始日時から翌月の同日の同時刻(その日がない月は、その月の末日の同時刻)までの期間をいいます。
(7) 使用中 レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間をいいます。
(8) 料金表 当社が別に定める貸渡料金表をいいます。
(9) 基本料金 貸渡料金のうち、料金表に定める借受期間に応じた料金をいいます。
(10) 事前決済 レンタカーの貸渡し前に、貸渡料金の全額を当社の指定する方法で支払うことをいいます。
第3条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合、変更後の約款は、当社のホームページへの掲載その他適切な方法により周知し、変更後の約款に定める施行日以後に締結する貸渡契約から適用するものとします。ただし、施行日前に申込みを受けた予約及びこれに基づく貸渡契約には、申込み時の約款を適用します。
第2章 予約
第4条(予約の申込み)
1 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び料金表等に同意のうえ、当社が別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、副運転者その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して、予約を申し込むことができます。
2 当社は、前項の申込みがあったときは、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
3 当社は、初めて予約を申し込む借受人に対し、予約の確定前に、当社所定の会員登録を求めます。
4 予約は、事前決済の対象となるものについては第5条第4項の通知をしたときに、それ以外のものについては当社が予約を承諾する旨を借受人に通知したときに、成立し、確定するものとします。
第5条(事前決済)
1 借受人は、予約の申込日から借受開始日までの期間が7日以上ある予約については、貸渡料金の全額を事前決済により支払うものとします。
2 予約の申込日から借受開始日までの期間が7日未満の予約については、借受人は、事前決済又は借受時の支払いのいずれかの方法により、貸渡料金を支払うものとします。ただし、当社がレンタカーを借受人の指定する場所に配車して貸し渡す場合は、必ず事前決済によるものとします。
3 事前決済の対象となる予約について、当社が定める入金期限(原則として、予約の申込日から7日以内で、かつ借受開始日時前の日時とし、予約の際に借受人に通知します。)までに貸渡料金の入金が確認できないときは、予約は自動的に取り消されたものとみなします。この場合、予約取消手数料は発生しません。
4 当社は、事前決済による入金を確認したときは、予約が確定した旨を、別に定める方法により借受人に通知します。
5 貸渡契約の成立前に予約が取り消された場合等における事前決済により支払われた貸渡料金の返金については、第7条の定めるところによります。
第6条(予約の変更)
借受人は、第4条の予約の申込みをした後、貸渡契約が成立する前に借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第7条(予約の取消し等)
1 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人の都合により、予約した借受開始日時から1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。
3 前2項の場合、借受人は、別表1に定める予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4 事前決済により貸渡料金を支払い済みの場合、当社は、受領済みの貸渡料金から前項の予約取消手数料を差し引いた残額を、借受人に返金するものとします。返金は、取消しの連絡を受けた日(第2項の場合は、予約が取り消されたものとみなされた日)から1か月以内に行います。
5 当社の都合により、予約した車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、当社は、次条に定める代替レンタカーを手配することがあります。借受人が代替レンタカーの貸渡しを承諾しないとき、又は代替レンタカーを手配することができず、予約が取り消されたとき若しくは貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済みの貸渡料金の全額を返金するものとします。
6 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他借受人及び当社のいずれの責にも帰すことができない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金の全額を返金するものとします。
7 予約が確定する前に借受人が申込みを取り消したとき、又は第5条第3項により予約が取り消されたものとみなされた後に入金があったときは、予約取消手数料は発生せず、当社は、受領済みの貸渡料金の全額を返金するものとします。この場合の返金は、申込みの取消しの場合は取消しの連絡を受けた日から、入金があった場合は当該入金があった日から、それぞれ1か月以内に行います。
第8条(代替レンタカー)
1 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は、車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。この場合において、事前決済により受領済みの貸渡料金が適用される貸渡料金を上回るときは、当社は、その差額を借受人に返金するものとします。
3 借受人は、第1項の申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは前条第5項の予約の取消しとして、借受人及び当社のいずれの責にも帰すことができない事由によるときは前条第6項の予約の取消しとして、それぞれ取り扱うものとします。
第9条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第7条及び前条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3章 貸渡し
第10条(貸渡契約の締結)
1 借受人は第4条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款及び料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合又は同条第2項により当社が貸渡契約の締結を拒絶する場合を除きます。
2 当社は、監督官庁の基本通達に基づき、貸渡簿及び第18条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人が運転者であるときは借受人の、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとします。
3 前項の運転免許証には、道路交通法に規定する運転免許証のほか、免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」といいます。)を含みます。マイナ免許証の提示を受けた場合は、当社の指示する方法により免許情報の確認を行うものとし、その確認ができないときは貸渡しをお断りします。国際運転免許証及び外国運転免許証は、運転免許証に含みません。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。借受人が法人であるときは、会社の所在地が確認できる書類(登記事項証明書(登記簿)、印鑑証明書、公共料金の請求書又は領収書等のいずれか)の写しの提出を求めます。この書類は初回の契約時に提出するものとし、必要な書類は、予約の際に案内します。会社の所在地等に変更があったときは、借受人は、新しい情報を当社に申し出るものとします。ただし、当社は、この申出がないことのみを理由として、貸渡契約の締結を拒絶し、又は貸渡契約を解除することはありません。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
第11条(運転者及び副運転者)
1 借受人は、予約又は貸渡契約の締結に際し、借受人以外の者を副運転者として登録することができます。副運転者が運転する場合は、借受人が同乗していることを要しません。これは、借受人が個人であるか法人であるかを問いません。
2 運転者がクレジットカードを保有していない場合であっても、他の者を借受人とし、当該運転者について第10条第2項に定める運転免許証の確認を行ったときは、当該運転者を副運転者として登録することができます。
3 当社は、副運転者全員について、貸渡し時に運転免許証の提示を求め、その写しをとります。
4 借受人は、自らレンタカーを運転せず副運転者のみが運転する場合であっても、貸渡契約に基づく一切の責任(貸渡料金の支払い並びに使用中の事故、違反及び損害に関する責任を含みます。)を負うものとします。
5 借受人は、副運転者にこの約款の内容を周知し、これを遵守させるものとします。
第12条(運転者の年齢及び運転経験)
1 21歳未満の者又は運転免許取得後1年未満の者(以下「若年運転者等」といいます。)も、運転者となることができます。ただし、若年運転者等が運転する場合は、21歳以上かつ運転免許取得後1年以上の者が助手席に同乗することを条件とします。
2 前項の同乗者について、当社は、貸渡し時に運転免許証の提示を求め、確認します。
3 若年運転者等が運転する場合は、第36条の車両・対物事故免責額補償制度に加入することができません。
第13条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 運転者が、貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示しないとき。
(2) 運転者が、酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 運転者が、麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 借受人又は運転者が、チャイルドシートがないにもかかわらず、6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 借受人又は運転者が、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に属している者であると認められるとき。
(6) 若年運転者等が運転する場合において、第12条第1項の条件を満たさないとき。
(7) 借受人が法人である場合において、第10条第4項の規定により初回の契約時に提出を求めた書類の写しの提出がないとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者(副運転者を含みます。)と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第22条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第29条第1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合において、借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、第7条第3項及び第4項を準用します。この場合、第7条第4項の「取消しの連絡を受けた日」は、当社が貸渡契約の締結を拒絶した旨を借受人に通知した日と読み替えます。ただし、当社の責に帰すべき事由により貸渡契約を締結しないときは、予約取消手数料は発生せず、当社は、受領済みの貸渡料金の全額を返金します。
第14条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い(事前決済により支払い済みの場合を含みます。)、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
2 前項の引渡しは、第4条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第15条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、次の料金の合計額をいい、当社は、それぞれの額又は計算根拠を、料金表又は見積書その他当社が借受人に示す書面に明示します。
(1) 基本料金
(2) 特別装備料
(3) 配車引取料
(4) 補償制度加入料
(5) その他の料金(貸渡し前に確定するもの)
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3 予約後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して、低い方の料金によるものとします。
4 レンタカーの走行距離の上限は、借受期間が1か月以内の貸渡契約につき5,000キロメートル、1か月を超え2か月以内の貸渡契約につき10,000キロメートル、2か月を超え3か月以内の貸渡契約につき15,000キロメートルとします。3か月を超える場合も同様に、借受期間の月数(1か月に満たない端数は1か月として数えます。)に5,000キロメートルを乗じた距離を上限とします。借受期間が1か月に満たない場合も、上限は日割りで減らしません。この項の1か月の数え方は、長期契約に該当するか否かにかかわらず、借受開始日時を基準として、第2条第6号後段に定める方法によります。2か月以上の場合も、借受開始日時から当該月数後の同日の同時刻(その日がない月は、その月の末日の同時刻)までとして数えます。借受人は、使用中の走行距離がこの上限を超えたときは、その超過した距離1キロメートルにつき50円(消費税等は含みません。)の走行距離超過料金を、第6項に定める返還時精算料金として支払うものとします。
5 貸渡料金は、事前決済又は借受時の支払いにより、レンタカーの貸渡し前に全額をお支払いいただきます。お支払いは、クレジットカードによる方法に限ります。個人の借受人の場合は、借受人本人名義のカードに限ります。
6 燃料代、走行距離超過料金その他この約款に基づき返還に際して精算する料金(以下「返還時精算料金」といいます。)は、貸渡料金に含まれないものとし、レンタカーの返還時に、当社の請求に基づき、その場で支払うものとし、後払いはできません。この支払いは、店舗に返還するときは、当社の店舗で取り扱う決済方法(クレジットカード、現金その他)により行い、当社が借受人の指定する場所にレンタカーの回収に赴くときは、現金により行うものとします。返還時精算料金をクレジットカードで支払う場合は、カードの名義を問いません。返還時精算料金の額又は計算根拠は、料金表又は見積書その他当社が借受人に示す書面に明示します。
7 この約款に基づく貸渡料金の返金は、この約款に別段の定めがある場合を除き、返金の事由が生じた日(第33条第4項及び第5項の場合は貸渡契約が終了した日、第38条第1項の場合はレンタカーを返還した日、第21条第2項の場合は入庫の期間が終了した日をいいます。)から1か月以内に行います。
第16条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第4条第1項の借受条件(借受期間の延長及び短縮を除きます。延長については第26条、短縮(途中返還)については第38条によります。)を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3 借受人の都合により、借受期間の途中で車種クラスを変更するときは、従前の借受期間を引き継ぎ、変更後の車種クラスの貸渡料金が受領済みの貸渡料金を上回る場合は、その差額を、変更の時までに支払うものとします。変更後の車種クラスの貸渡料金が受領済みの貸渡料金を下回る場合は、その差額は返金しません。
第17条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第48条に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを、当社と共同して確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備、交換等の措置を講ずるものとします。
第18条(貸渡証の交付、携帯等)
1 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を、借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第19条(管理責任)
借受人又は運転者は、使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第20条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第21条(長期契約における点検整備への協力)
1 長期契約の借受人又は運転者は、当社が道路運送車両法第48条に定める定期点検整備その他の整備のためにレンタカーの入庫を求めたときは、これに協力するものとします。
2 当社は、前項の入庫の間、代車を無償で提供するものとします。代車を提供できないときは、当社は、入庫した期間に対応する基本料金を、借受人に返金するものとします。ただし、借受人の同意があるときは、以後の貸渡料金に充当することができます。
第22条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) レンタカーにペットを同乗させること。ただし、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を除きます。
(10) 当社が喫煙を許可した車両以外のレンタカー内で、喫煙すること。
(11) 当社の承諾を受けることなく、引越しその他の大量の貨物の運搬にレンタカーを使用すること。
(12) その他、第4条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第23条(違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に直ちに出頭し、自らの責任と負担で、違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、又は引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取ることがあります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書、納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対し前項の指示を繰り返し行うものとします。また、当社は、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金の納付を命ぜられ、これを納付したとき、又は借受人若しくは運転者の探索、車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担したときは、当社は、借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求することができます。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
5 借受人又は運転者が、前項により支払った金額に係る放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は、既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
第5章 返還
第24条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに、所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責任を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第25条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、当社の立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。当社は、返還後に遺留品を発見したときは、法令に従い、遺失者への返還又は警察署への提出その他必要な措置を行うものとします。
3 当社は、レンタカーを燃料が満タンの状態で貸し渡すものとし、借受人又は運転者は、レンタカーの燃料を満タンにして返還するものとします。ただし、当社が配車する場合は、配車のために出発する時に満タンとします。給油は、借受人又は運転者が、返還場所の近くの給油所又は当社の給油所で行うものとします。
4 前項により満タンにして返還しなかったとき(返還場所の近くに給油所がないなどの理由により満タンにすることができなかったときを含みます。)は、当社が給油を行い、借受人は、返還時の燃料の量を基準とした不足分の給油量に、当社の給油所における給油時の価格(税込単価)を乗じた額を、返還時精算料金として支払うものとします。
5 当社がレンタカーを借受人の指定する場所に配車した場合において、配車のための移動により減少した燃料は、借受人の負担とし、借受人は、これを含めて、第3項により満タンにして返還するものとします。当社が返還後にレンタカーを引き取る場合において、引取りのための移動により減少する燃料は、当社の負担とします。
第26条(借受期間の延長)
1 借受人は、借受期間を延長する必要が生じたときは、延長が必要であることが分かった時に、直ちに当社に連絡するものとします。連絡をしただけでは、従前の借受期間は延長されません。
2 当社は、前項の連絡を受けた場合において、当該レンタカーを引き続き貸し渡すことを承諾したときは、借受人又は運転者は、従前の借受期間の満了時までに、当社の指定する場所にレンタカーを一旦返還し、借受人は、当社と新たな貸渡契約を締結するものとします。この場合、従前の貸渡契約は返還により終了し、従前の貸渡契約について受領済みの貸渡料金のうち未経過の期間に対応するものは、新たな貸渡契約の貸渡料金に充当するものとし、第38条は適用しません。新たな貸渡契約には、新たな借受期間に応じた貸渡料金を適用します。
3 当社は、前項により引き続き貸し渡すことができないときは、その旨を借受人に通知するものとし、借受人又は運転者は、従前の借受期間内にレンタカーを返還するものとします。
第27条(無断延長)
1 借受人又は運転者が、前条の手続きによらず(第24条第3項に該当する場合を除きます。)、借受期間を超過してレンタカーを返還したときは、超過した期間の長短にかかわらず、違約金として、翌1週間分の貸渡料金(ウィークリー料金)を当社に直ちに支払うものとします。ただし、借受期間の終了日の、当社の営業時間内に返還したときは、本項の違約金は請求しません。当社の営業時間は、料金表その他当社が借受人に示す書面に明示します。
2 前項の超過した期間中に発生した事故、盗難、故障等の損害については、第36条の補償制度は適用されないものとし、損害保険の適用の有無は保険約款の定めによるものとします。借受人は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、これらの損害を負担するものとします。
第28条(返還場所等)
1 借受人又は運転者は、所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還しようとするときは、あらかじめ第16条第1項により当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の承諾を受けることができないときは、貸渡契約で定めた所定の返還場所にレンタカーを返還するものとします。
3 借受人又は運転者は、第1項の承諾を受けて所定の返還場所を変更したことにより、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用が、貸渡契約で定めた配車引取料を超えるときは、その超える額を負担するものとします。
4 第1項の承諾を受けて返還場所を変更した場合において、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用が配車引取料を超えないとき(回送が不要となったときを含みます。)も、当社は、受領済みの配車引取料を返金しないものとします。
5 第3項の負担額は、第15条第5項及び第6項の規定にかかわらず、レンタカーの返還時に、現金でお支払いいただきます。
第29条(不返還となった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間を経過しても所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、次の措置をとるものとします。
(1) 不返還の状況に応じて、所轄警察署への相談、被害届の提出、刑事告訴その他必要な法的措置をとること。
(2) 借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査等による、レンタカーの所在の探索措置をとること。
2 前項の場合、借受人又は運転者は、第34条の定めにより当社に与えた損害を賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収、借受人又は運転者の探索並びに弁護士費用その他当社が要した実費を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第30条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第31条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとし、必要があると認めるときは、その記録を検証するなどの措置をとることができます。
第32条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難その他の被害が発生したときは、直ちに最寄りの警察に通報し、被害状況等を当社に報告して当社の指示に従うとともに、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出するものとします。
第33条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中に故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合において、故障等が借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるときは、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は、受領済みの貸渡料金を返金しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合は、この限りでありません。
3 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は、当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。借受人が代替レンタカーの提供を承諾し、その引渡しを受けたときは、従前の借受期間(返還日時を含みます。)を引き継いで、代替レンタカーについて新たな貸渡契約を締結したものとし、受領済みの貸渡料金は、新たな貸渡契約の貸渡料金に充当するものとします。代替レンタカーの貸渡料金については、第8条第2項を準用するものとし(料金の比較及び差額の返金は、代替レンタカーの引渡しを受けた時以降の借受期間についてのみ行います。)、追加の貸渡料金は請求しません。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、又は当社が代替レンタカーを提供できないときは、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を、借受人に返金するものとします。
5 故障等が借受人及び運転者の責に帰すことができない事由(当社の責に帰すべき事由を含みます。)により生じた場合(第3項に定める場合を除きます。)は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を、借受人に返金するものとします。
第7章 賠償及び補償
第34条(賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにより第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により、当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、借受人又は運転者は、営業補償として、次の休業補償料(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
(1) レンタカーが自走可能な場合 2万円
(2) レンタカーが自走不可能な場合 5万円
3 当社は、同一の損害について、重複して請求しないものとします。
第35条(保険及び補償)
1 借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2) 対物補償 1事故につき無制限(免責金額 5万円)
(3) 車両補償 1事故につき時価額(免責金額 10万円)
(4) 人身傷害補償 1名につき3,000万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、前項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 前条により借受人又は運転者が負担すべき損害のうち、保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。ただし、次条の補償制度加入料を除きます。
第36条(車両・対物事故免責額補償制度)
1 当社は、借受人の申出により、車両・対物事故免責額補償制度(以下「CDW」といいます。)を提供することができるものとします。CDWの内容及び加入料金は、料金表等に定めるところによります。
2 次の各号のいずれかに該当する者が運転する場合は、CDWに加入することができません。
(1) 21歳未満の者
(2) 運転免許取得後1年未満の者
3 過去1年以内に自己の過失による事故がある者(副運転者を含みます。)については、当社は、CDWへの加入をお断りすることがあります。
4 前条第2項の規定は、CDWについて準用します。
5 CDWへの加入の有無にかかわらず、第34条第2項の休業補償料は、免責されません。
第8章 貸渡契約の解除
第37条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に重大な違反をしたとき、又は第13条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金を返金しないものとします。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第33条第3項による措置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。ただし、この規定は、借受人が法令に基づき有する解除権その他の権利を制限するものではありません。
第38条(同意解約)
1 借受人は、長期契約に限り、使用中であっても、当社の同意を得て、次項に定める解約手数料を支払ったうえで、貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を、借受人に返金するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料 = (残りの期間に対応する基本料金) × 50%
3 前項の「残りの期間に対応する基本料金」は、借受期間に対応する基本料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金を差し引いた額とします。ただし、その額が、料金表に定める1か月分の基本料金(マンスリー料金)を超えるときは、1か月分の基本料金(マンスリー料金)を上限とします。
4 第2項の解約手数料その他当社が受領すべきものがあるときは、当社は、これを第1項の返金額と相殺することができます。
5 長期契約以外の貸渡契約において、借受人の都合により借受期間の途中でレンタカーを返還したときは、この場合、貸渡契約は返還により終了し、当社の同意は要しないものとします。途中返還そのものを理由とする違約金その他これに類する金銭は発生しないものとし、当社は、受領済みの貸渡料金を返金しないものとします。ただし、第26条、第33条その他この約款に基づく返金及び精算を妨げません。
第9章 個人情報
第39条(個人情報の利用目的)
1 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は、次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2) 貸渡契約の締結に際し、借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
(3) 会員登録の管理、貸渡料金の請求及び決済、並びに借受期間中の連絡を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービス(レンタカー、自動車の販売、車検、整備その他)に関する案内を、郵送、電子メール、LINE等の方法により行うため。
(5) 当社の商品及びサービスの企画開発、並びに満足度向上のため、アンケート調査を実施するため。
(6) 個人情報を統計的に集計し、分析して、個人を識別できない形態に加工した統計データを作成するため。
(7) 事故、盗難、不返還等への対応、保険・補償の手続き、車両の回収及び債権の管理を行うため。
2 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
第40条(反社会的勢力の排除)
1 借受人及び運転者は、自己又は自己の役員若しくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと、及び将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを表明し、確約するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社は、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除することができ、これにより借受人又は運転者に生じた損害について責任を負わないものとします。
第41条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、当該借受人又は運転者の当社に対する金銭債務と、法令の定めるところにより、相殺することができるものとします。
第42条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し、年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第43条(細則)
1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則は、予約の申込み前に借受人に示したものに限り、この約款と同等の効力を有するものとします。借受人に不利益となる細則の変更は、既に成立した予約及び貸渡契約には適用しません。
2 当社は、細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も、同様とします。
第44条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店又は営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、令和8年10月24日から施行します。
別表1 予約取消手数料(第7条関係)
| 取消しの時期 | 予約取消手数料 |
|---|---|
| 借受開始日の10日前まで | 無料 |
| 借受開始日の9日前から4日前まで | 基本料金の20% |
| 借受開始日の3日前から前日まで | 基本料金の30% |
| 借受開始日の当日 | 基本料金の50% |
備考
1 予約取消手数料は、基本料金を基準として計算します。
2 事前決済により貸渡料金を支払い済みの場合の返金額は、受領済みの貸渡料金から予約取消手数料を差し引いた額とします。
3 次の例は、基本料金が30,000円で、貸渡料金の全額を事前決済により支払い済みの場合(貸渡料金が基本料金のみの場合)です。
| 取消しの時期 | 予約取消手数料 | 返金額 |
|---|---|---|
| 借受開始日の10日前まで | 0円 | 30,000円 |
| 借受開始日の7日前 | 6,000円(20%) | 24,000円 |
| 借受開始日の2日前 | 9,000円(30%) | 21,000円 |
| 借受開始日の当日 | 15,000円(50%) | 15,000円 |
